
花嫁さまを「マリッジブルー」から「マリッジピンク」へ
人生最高の晴れの日のブライダルエスティックを担当させていただくことは技術者にとって、
大変光栄なことであり名誉であると思います。
花嫁さまは大いなる喜びと同時に花嫁さまならではの沢山のお悩みもお持ちです。
つまり花嫁さまはいろん段階で「マリッジブルー」と言われるナーバスな心理状態に陥り、
悩みを外に出せず悩んでいるケースが多々あります。
そのような時、私たちエステティシャンは花嫁さまとお肌とお肌を合わせることにより、
唯一心を通わせることが出来る存在なのではないでしょうか。
ブライダルエステティシャンは花嫁さまと花婿さまを愛し、真にブライダルを理解する知識と技術を
私達のGBB協会で身につけることで、
花嫁さまを「マリッジブルー」から「マリッジピンク」へ導く力になるのです。

一般社団法人グローバル・ブライズ・ビューティ協会
設立
|
……………
|
平成27年11月20日
|
設立趣旨
|
……………
|
日本の少子高齢化、晩婚化・未婚化の問題
|
設立目的
|
……………
|
花嫁作りに特化したブライダルエステティシャンの育成・認定
|
事業 |
…………… |
1.ブライダルエステティシャン認定アカデミーの開設 |
協会活動
![]() |
・オリジナル化粧品の開発・販売
・通信教育の開始
・オリジナルカルテのカウンセリング方法の指導
・協会認定サロンのフォローアップ
・協会育姫プロジェクト
・一般の方向けセミナーの開催 |
賛助会員 |
【50音順】
・岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校
・一般社団法人日本結婚カウンセリング協会 代表理事 遠藤嘉彦
・企画編集出版 高野事務所 高野令史
・ヒロ鍼灸整骨宴院 代表取締役 上石浩之
・パズル作家 川崎光徳
・ヒーリングルーム『ソワン デュ コー』 代表取締役 西井智香 |

ブライズ・ビューティは女性にとり生涯の美をサポートするスタート
20世紀までは、多くの女性が「お嫁入り」の時代で、女性の仕事は家事等が中心でした。
お茶やお花のお稽古を通して精神面の修行も必修でした。
現代、多くの女性は「嫁入り」には興味がなく「結婚する」という意識に変わりました。
そして、女性の価値観は、修行とか物理的な価値だけでなく、生涯を通しインテリジェンスと抽象的な
『美の世界を探求し、維持する」事に変革し、時代の流れに沿った正しい認識と対処が問われる昨今です。
このトレンドはエステ業界のみならず、私たちを取り囲む広い範囲での環境変化です。
では女性の美とは何でしょうか?
メークによる外見の美、美肌、均整の取れたボディ、美しい姿勢、魅力あるウォーク等々、
表面的なものと、内面的な精神面での魅力です。
ブライダルの機会をとらえたエステティックのプロセスは、そうした総合的なスタートであり
持続させる仕組みを提供することで、エステ業会は新たなチャレンジの時代に直面しているのです。
『磨き抜かれ、洗練され、魅力ある女性」を仕上げ、一過性でない維持させる事をモットーに
グローバル・ブライズ・ビューティ協会は考えております。
この協会を通し「ブライダルエステティック哲学」を皆様と共に広めていきたいと思います。


第1条 目的
本規約は、一般社団法人グローバル・ブライズ・ビューティ協会(以下、「当法人」といいます)の会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、当法人が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
第2条 会員
1.「会員」とは、本規約を承諾のうえ、当法人所定の様式による入会申込みを行い、理事の過半数が承認した者をいいます。
2.会員は、次の3種とします。
(1)正会員 当法人の認定する水準の技能等を備えたエステティシャンとしてディプロマを取得した個人
(2)一般会員 当法人の目的に賛同して活動するため入会した個人
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同して支援するため入会した団体または個人
3.前項に定める会員の地位は、いずれも一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法律」といいます)上の社員の地位とは異なり、法律上の社員としての権利は有せず、またその義務または責任は負いません。また、種別ごとの権利および特典については当法人が決定し、任意に変更できるものとします。
第3条 会員の入会申込み
1.当法人への入会申込みは、以下の会員種別ごとに当法人所定の方法に従って行います。
(1)正会員 申込みに際しては、当法人の指定する試験に合格し、かつ入会金5,000円と第5条で規定する初年度分の年会費を支払うことを要します。
(2)一般会員 申込に際しては、当法人所定の用紙に必要事項を記入捺印することを要します。
(3)賛助会員 申込に際しては、当法人所定の用紙に必要事項を記入し、提出の上、第5条で規定する初年度分の年会費を支払うことを要します。
2.会員は入会申込みの時点で本規約の内容を承諾しているものと看做します。
3.当法人への入会申込みは、当法人に入会申込書が到着した時点で、申込みを受付けたものとします。
第4条 会員の入会承認の手続
1.入会申込み受付け後、過半数の理事の承認および年会費の入金(但し、年会費の入金要件に限り一般会員の場合を除く)の確認をもって会員となることができます。
2.入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。
(1)本社団の趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき
(5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合
第5条 年会費および支払方法
1.会員は、以下の基準に沿って、年会費を当法人所定の方法にて支払うものとします。当法人は、一旦支払いを受けた年会費については、退会等理由の如何を問わず払い戻しは行いません。
(1) 正会員 年間4,800円
(2) 一般会員 無料
(3) 賛助会員 一口 10,000円(一口以上。口数は任意)
2.当法人は、会員への事前の告知をもって、年会費を変更することができるものとします。
3.正会員および賛助会員が入会時に支払う初年度分の年会費は、入会日以降初めて迎える3月末日までの期間を月割り(当該月に1日でも在籍していれば1カ月分として計算する)した金額とする。
第6条 有効期間
会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、前条に定める年会費の入金を確認した日(但し、一般会員の場合は「当法人が入会を承認した日」)から、初めて迎える3月末日までとし、以後、第11条による退会の申し出または第12条による除名若しくは第13条による会員資格の喪失がない限り、毎年4月1日から1年ごとに自動的に更新されるものとします。
第7条 会員の権利
1.正会員および一般会員は、当法人の活動に参加し、また当法人の会員であることを対外的に広報または広告に利用することができます。
2.賛助会員は、当法人の活動の中で自らについての広報または広告活動を実施することができ、またまた当法人の会員であることを対外的に広報または広告に利用することができます。ただし、当法人の活動の中における広報または広告活動のあり方については、当法人より事前に同意を得た範囲内に限られるものとします。
第8条 譲渡禁止等
会員は、本規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできません。
第9条 会員情報
1.当法人は、会員が登録した情報(以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。
2.当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法人は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
3.当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。
(1)法令に基づく場合
(2)本人の同意がある場合
(3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
(4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
(5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
第10条 変更の届出
1.会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとします。
2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負いません。
第11条 退会
1.会員は、当法人が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会することができます。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の1ヶ月以上前に当法人に対して予告するものとします。
2.退会後に再入会する場合は、再度第3条に規定する入会申込みの手続きを行うことが必要となります。
第12条 除名
1.会員は、社員総会の特別決議により除名することができるものとします。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当法人は当該会員の資格を一時停止または除名することができるものとします。
(1)会員が虚偽の事項を登録したことが判明した場合
(2)会員が本規約またはその他の規則に違反した場合
(3)会員が当法人の名誉を著しく傷つけたと当法人が判断した場合
(4)会員が当法人内において宗教やネットワークビジネスの勧誘等当法人の目的と異なる活動を行った場合
(5)その他当法人が会員として不適当と判断した場合
第13条 会員資格の喪失
1.会員は、前2条による場合および定款の定めにより、その資格を喪失します。
2.当法人は、前項に該当する元会員に対して、すでに受領した入会金・会費や参加費用等の金銭の払い戻し等は行いません。
3.第1項に該当する会員が、当該時点で発生している年会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しません。債務については、その一切を一括して履行するものとします。
4.会員が第1項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。
第14条 権利帰属
1.当法人に帰属する著作権その他の知的所有権を、会員はこれを無断で利用することはできません。
2.会員は、当法人の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当法人から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等を行ったり、当法人の名称等を用いて講演、講習、セミナー、講義等を行うことはできません。
3.前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとします。
第15条 本規約の変更
1.本規約の改廃は、理事の過半数の承認を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとします。
2.本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとします。
第16条 準拠法および専属的合意管轄裁判所
本規約は日本法に準拠します。また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2016年3月1日より実施します。